6/15に民泊新法がいよいよ発効となりました。

これにより、合法的に民泊を運営できるようになった一方で、違法運営については刑事罰も含めた重罪が課されるようになりました。

6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金です。

千葉県には条例による基準の厳格化はされていませんが、国の法律だけでも十分に効果はあるものと思います。

さて、その民泊新法の届出者ですが、千葉県では県のホームページで開示されています。

住所、部屋番号まですべて開示対象となっています。

6/15時点では富士見にある1物件の3部屋がリストされていました。

出所:千葉県

ここにのっておらず、エアビー等のサイトに載っていて、かつ、旅館業法等他の免許も受けていない物件は違法物件となります。

特に低層住居専用地域の物件は旅館業法の免許もおりないはずですから、違法運営の可能性が高いと言えます。

今後はこの民泊新法がしっかりと守られるか否か、その効力、監督状況という点に注目が集まりそうです。

ディズニーを控える浦安では、なにかと話題になりそうな民泊の最新動向でした。